休業損害 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

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休業損害とは

休業損害とは
 
 休業損害とは、交通事故でケガをしたために働くことができなかったことによる収入の減少です。
 
 たとえば:
  入通院のため会社を休んだ
  ボーナスが減った
  残業代が減った
などです。
 
 休業損害は、厳密には、「被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養の期間中に、傷害及びその療養のため休業し、又は十分に稼働することができなかったことから生ずる収入の喪失」と言われることがあります。
 

休業損害の計算式

休業損害の計算式
 
休業損害の計算式
休業損害の計算式の基本は、【1日あたりの基礎収入】×【休業日数】です。
 
厳密には:
休業損害=【事故前の収入(基礎収入)の日額】×【事故発生日から症状固定日までの休業日数】-【休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払い分】
です。
 
 
(回答者 弁護士 杉野健太郎)
   
   
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