示談交渉 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

示談交渉

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示談とは

示談とは
 
交通事故の場合、「示談」とは、賠償金を話し合いで解決することをいいます。
 
この解決に向けた話し合いは「示談交渉」と呼ばれます。
 
交通事故をめぐる紛争解決手段
示談は交通事故の賠償金を解決するものです。

示談は、刑事責任や行政上の責任とは別の話です。
   
民事責任 加害者は被害者に賠償金を支払わなければなりません(損害賠償義務)。
刑事責任 加害者は自動車運転過失致死傷罪、緊急措置義務違反の罪、酒酔い運転の罪、酒気帯び運転の罪などに問われ、懲役刑・罰金刑などを科されることがあります(刑事罰)。
行政上の責任 加害者は運転免許の取消し・停止、反則金などの処分を受けることがあります(行政処分)。
   
当事者同士の話し合いによる解決手段
示談・示談交渉は、当事者同士の話し合いによって解決するものです。
   
示談 当事者同士の話し合いで解決します。
ADR ADRに話し合いのあっせんをしてもらいます。ADRの判断を仰ぐ場合もあります(審査)
民事調停 調停委員に話し合いのあっせんをしてもらいます。
民事訴訟 裁判官の判断を仰ぐ手続です。
 

誰が

誰が
 
1.被害者側
示談交渉は、事故発生時点では、被害者自身が行うのが基本です。
しかし、実際には被害者の同乗者や家族などが交渉窓口になる場合もあります。
被害者が未成年者の場合は、親権者が行います。
被害者が死亡した場合は、相続人が行います。
被害者が遷延性意識障害(植物状態)になった場合は、成年後見人を選任します。
いずれの場合も、弁護士にすぐ相談したほうがよいでしょう。
 
2.加害者側
事故発生時点では、加害者自身が行うのが基本です。
しかし、加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険会社が示談を代行することが通常です。
したがって、加害者側が任意保険会社に事故を報告した後は、加害者側の任意保険会社との交渉になります。
ケースによっては、加害者側の任意保険会社から加害者側の弁護士にバトンタッチすることもあります。
 

いつ

いつ
 
1.事故発生時
「示談交渉は事故発生時から始まっている」と考えておいたほうが良いと思います。 事故発生時において被害者側と加害者側との駆け引きが生じやすい場面としては、次のものがあります。
加害者が被害者を救護せず現場を立ち去るか(いわゆるひき逃げなど)
事故を警察に届け出るか
http://wise-jiko.jp/files/lib/2/6/201512072355472231.png 加害者が氏名・住所を明かすか
加害者が勤務先を明かすか
事故状況はどうだったか
目撃者に協力を求めるか
事故状況・免許証・車検証などの写真撮影をするか
人身事故にするか
これらの事項は、いずれも賠償金の額に影響します。
 
2.治療中
治療中に被害者側と加害者側の駆け引きが行われる場面としては、次のものがあります。
物的損害(物損)の示談交渉
治療費の内払い/打ち切り
休業損害の内払い/打ち切り
治療中でも物件損害(物損)に関する示談交渉は行われます。 人的損害(人損)よりも物損のほうが早く賠償金を確定できるので、物損についてだけ先行して示談を成立させることが通常です。
一方、人身損害(人損)をめぐる駆け引きも治療中から行われています。
示談成立前でも、加害者側保険会社が被害者の治療費を医療機関に直接支払う場合があります(治療費の内払い)。
この場合、加害者側保険会社は「医療調査」などと称して医療機関に対する働きかけを行い、治療費の内払いを打ち切る準備を進めています。加害者側保険会社と被害者側との間で治療費の内払いの継続をめぐり交渉が続けられます。そしてある時点で、加害者側保険会社は治療費の内払いを一方的に打ち切ります。これに対しては、治療費の支払いの再開を求めて交渉します。
いわゆる休業損害についても、そもそも内払いをするかどうかや、内払いの打ち切りをめぐって駆け引きが行われることがあります。
 
3.完治後/症状固定後
人身損害についての示談交渉は、おおむね次の時期に本格化することが通常です。
ケガが完治した場合:完治後
後遺症が残った場合:症状固定後
後遺障害認定申請をする場合:後遺障害認定後
 
4.時効
示談交渉を進めるにあたっては、時効に注意する必要があります。
示談交渉に時間がかかってしまい、気が付いたら賠償金を受け取る権利は時効で消滅していた、という事態もありえます。
思い切ってきわめてシンプルにご説明すると、被害者が賠償金を受け取る権利が時効にかかる可能性がある最も早い時点は、事故日から2年です。
詳しくは、「時効」のページでご案内いたします。
 

4.示談書・免責証書の作成

4.示談書・免責証書の作成
 
示談書 加害者と被害者の双方が記名押印します。
免責証書 被害者のみが記名押印します。
 
これらの書面の取り交わしが完了すると、示談が成立します。 示談は、いったん成立すると、特別な事情がない限り、やりなおすことができません。 ですので、記名押印する前に、示談書・免責証書の内容を慎重に検討しましょう。
 

5.示談交渉の決裂

5.示談交渉の決裂
 
示談が整わない場合は、訴訟等の法的手続に移行することを検討します。 この場合も、時効に注意することが必要です。
   
   
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