被害者が交通事故により受けた傷害又はその療養のための欠勤等が原因で勤務先を退職した場合、次の期間の収入減について休業損害が認められることがあります。
①事故時から退職時までの間の収入減
②退職時から症状固定時までの収入減
もっとも、無条件で休業損害の発生が認められるわけではありません。
休業損害は、傷害の内容・程度、事故時からの傷害の回復状況、治療内容、被害者が従事している業務の内容等からみて、相当な休業の期間及び日数について認められます。
また、所定の賃金等の満額が常に認められるわけではありません。
金額について、事故時から症状固定時までの治ゆの経過等に応じて、休業率を段階的に下げていく方式(逓減方式)がとられることもあります。