休業損害と有給休暇 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

Q.休業損害と有給休暇

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Q.交通事故でケガをしたため、有給休暇を取得しました。休業損害は、有給休暇を取得した日についてももらうことができますか。
 
A.ケガの療養のために現実に休業した場合は、有給休暇を取得した日についても休業損害をもらうことができます。
 
 もっとも、休業損害は、無条件に際限なくもらえるわけではありません。
   
休業日数の認定
 休業損害の計算式の基本は、【1日あたりの基礎収入】×【休業日数】です。
 
 この【休業日数】は、一般に、「事故日から事故により受けた傷害の症状が固定する日までの期間において、療養のために現実に休業した日数」が採用されます。
 
有給休暇を取得した場合
 被害者が療養のために有給休暇を取得した場合、その分については収入の減少がありません。
 
 しかし、本来他の目的のために使用できたはずの有給休暇を事故により療養のために使用しなければならなくなったのですから、休業日数として認められないのでは不合理です。
 
 そのため、療養のために取得した有給休暇の日数を休業損害に含めて認定してもらえることが多いです。
 
休業損害は際限なくもらえるわけではない
 ただし、有給休暇を取得して現実に休業した事実があったとしても、休業損害の賠償は際限なくもらえるわけではありません
 被害者の傷害の内容・程度、事故時からの傷害の回復状況、治療内容、被害者が従事している業務の内容等を勘案して、相当な休業の期間及び日数が認定されます。
 
 
(回答者 弁護士 杉野健太郎)
   
   
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