口の後遺障害 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

口の後遺障害

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口の後遺障害とは

口の後遺障害とは
 

交通事故により、口に後遺症が残る場合もあります。

 

たとえば、咀嚼(そしゃく)の機能障害、言語(げんご)の機能障害、歯牙(しが)の障害、味覚の脱失・減退などです。

 

これらの後遺症は、「口の後遺障害」と呼ばれています。

 

咀嚼・言語の機能障害

咀嚼・言語の機能障害
 
 
咀嚼(そしゃく)の機能障害
交通事故により、食べ物を噛み砕く能力が失われてしまったり、減退してしまうことがあります。
 
食べ物を噛み砕くことを、「咀嚼」(そしゃく)といいます。
咀嚼の機能の減退については、減退の程度に応じて後遺障害等級が定められています。

また、交通事故により、食べ物を飲み込む能力に障害が残ることがあります。
これを「嚥下障害」(えんげしょうがい)といいます。
 
嚥下障害については、咀嚼の機能障害の後遺障害認定基準を準用して、後遺障害が認定されます。
 
言語(げんご)の機能障害
交通事故により、言語(げんご)をうまく発音できなくなることがあります。
これを「言語の機能障害」といいます。
 
言語の機能障害の程度は、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうち、何種の発音が可能かとういう基準で判断されます。
 
4種の語音のうち3種以上の発音が不能になった状態を、言語の機能を廃したものといいます。
発音できる語音の数に応じて、後遺障害が認定されます。
 
咀嚼・言語障害の後遺障害等級認定基準
   
等級 後遺障害
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
 
 

歯牙の障害

歯牙の障害
 
交通事故により、歯を喪失したり、「歯冠」(しかん。歯の外から見えている部分)の4分の3以上を失い、「補綴」(ほてつ)を行った場合は、後遺障害等級が認定されることがあります。
 
補綴とは、歯の失われた部分を人工物で補い、見た目と機能を回復することを言います。
 
原則として、3歯以上の喪失(4分の3以上の欠損含む)から後遺障害の対象となります。
ただし例外もあります。
 
なお、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を使います。
 
歯牙の障害の後遺障害等級認定基準
   
等級 後遺障害
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
 

味覚の脱失・減退

味覚の脱失・減退
 
交通事故により、味を感じる感覚を失ったり、味を感じる感覚が減退してしまうことがあります。
これを「味覚の脱失・減退」といいます。
 
「味覚を脱失したもの」とは、甘い、塩辛い、苦い、酸っぱいの4種類の味質のうち、全てが認知できない状態をいいます。
 
「味覚を減退したもの」とは、1味質以上を認知できない状態を味覚をいいます。
 
 
味覚の脱失・減退の後遺障害等級認定基準
   
等級 後遺障害
12級相当 味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの
 

後遺障害等級認定のポイント

後遺障害等級認定のポイント
 
歯牙の障害については、専用の後遺障害診断書(歯科用)を使います。
書き慣れていない医師もいらっしゃいますので、説明が必要になることもあります。

 

また、歯牙の欠損については、後遺障害に当たることをご存知でない方もいらっしゃるため、本来ならば後遺障害に当たる障害が見過ごされてしまっていることもあります。


嚥下障害や味覚障害がある場合については、単にこれらの後遺障害だけでなく、より重篤な高次脳機能障害を患っているケースもありますので、慎重な判断が必要です。

 

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように、後遺障害診断書の作成方法についてアドバイスを行うなど、認定のサポートを行っております。

 

交通事故により、口の機能に異常が出るようになった方は、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。

   
   
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