外貌醜状の後遺障害 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

外貌醜状

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外貌醜状とは

外貌醜状とは
 
 交通事故で負った外傷が、治療後も傷跡、瘢痕、ケロイド等として残ってしまうことがあります。
 
 このような醜状痕(しゅうじょうこん)を残す後遺障害は「醜状障害」(しゅうじょうしょうがい)と呼ばれることがあります。
 
「醜状障害」のうち、頭部、顔面部、頸部のように上肢及び下肢以外の日常露出する部分に残ったものは、「外貌の醜状障害」(がいぼうのしゅうじょうしょうがい)と呼ばれます。
「外貌の醜状障害」は「外貌醜状」(がいぼうしゅうじょう)と呼ばれることもあります。
 
 ここでは、「外貌醜状」についてご説明します。
 
 なお、「醜状障害」のうち、上肢及び下肢に残ったものは、「露出面の醜状障害」と呼ばれます。
 

自賠責制度における後遺障害等級認定

自賠責制度における後遺障害等級認定
 
 外貌醜状は、後遺障害等級の7級、9級、12級に該当する場合があります。
 
外貌醜状の後遺障害等級認定基準
 自賠責制度の運用では、かつては男性か女性かで、認定される後遺障害等級に差がありました。
 しかし、現在では、認定される後遺障害等級に男女間で差を設けないこととされています。
   
等級 後遺障害
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
 ※ア ※イ、※オ
9級16号 外貌に相当な醜状を残すもの
 ※ア ※ウ ※オ
12級13号 外貌に醜状を残すもの
 ※ア ※エ ※オ
   
※ア「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
 
※イ 外貌における「著しい醜状を残すもの」(7級12号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア)頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含みません。以下同じです。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
(イ)顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
(ウ)頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
 
※ウ 外貌における「相当程度の醜状」(9級16号)とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
 
※エ 外貌における単なる「醜状」12級14号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア)頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(イ)顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ウ)頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
 
※オ 人目につく程度以上のものでなければならないので、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこととなります。
 
外貌醜状における後遺障害等級認定のポイント
 外貌醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要です。したがって、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。
 
 瘢痕や線状痕が2個以上存在し、それらが隣接していたりする場合には、それらの面積、長さを合算して後遺障害等級を認定することになります。合算がされずに等級認定されることもありますので、認定された等級が適正かしっかり検討する必要があります。
 
 外貌醜状については、傷跡の長さによって後遺障害等級が認定されます。そのため、傷跡の見た目がほとんど変わらないにもかかわらず、等級認定表の定める傷跡の長さに僅かに足りないだけで、後遺障害に該当しないと判断されることがあります。
 このような事態を避けるためにも、症状固定に必要な期間を経過した後は、出来る限り早期に症状固定とし、後遺障害等級認定申請を行う必要があります。
 

後遺障害による逸失利益

後遺障害による逸失利益
 
 外貌醜状では、後遺障害逸失利益が問題となることが多いです。
 保険会社側が、顔や体に傷跡が残っても労働能力には影響しないとして、後遺障害逸失利益はないと主張してくることが多々あります。
 
 これに対し、裁判例では、後遺障害逸失利益を認めるものと認めないものとに分かれています。モデルやアナウンサー等、容姿が一定程度業績に影響する職業に就いている被害者の方の場合は、後遺障害逸失利益が認められやすい傾向にあります。
 もっとも、後遺障害逸失利益が認められない場合であっても、傷跡が残ってしまったことについては、慰謝料を増額することで斟酌するという裁判例が多いようです。
   
   
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