交通事故慰謝料 - 杉並区 弁護士

 

交通事故慰謝料

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交通事故慰謝料とは?

交通事故慰謝料とは?
 
「交通事故慰謝料」という言葉は、「交通事故の被害に遭った人が加害者から受け取ることができるお金」という意味で使われることも多いかと思います。

しかし、保険会社や弁護士、裁判所は、「交通事故慰謝料」という言葉を、もっと狭い意味で使うことがあります。
それは「交通事故の賠償金のうち、精神的な苦痛について支払われるもの」という意味です。
 
交通事故賠償金の一例
   
交通事故賠償金 治療費、通院交通費
休業損害
後遺症による逸失利益
入通院慰謝料 ← 交通事故慰謝料
後遺症慰謝料 ← 交通事故慰謝料
修理費
代車使用料
 

交通事故慰謝料 種類

交通事故慰謝料 種類
 
交通事故慰謝料には、次の4種類があります。
 
死亡慰謝料
交通事故で死亡した被害者の年齢、家族構成などにより算定します。
 
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
「入通院慰謝料」は、入通院期間の長さ、日数などにより算定します。
「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。
 
後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)
後遺症(後遺障害)によって労働能力がどの程度失われたかなどにより算定します。
「後遺障害慰謝料」と呼ばれることもあります。
 
物損慰謝料
原則として認められません。例外的な場合に限り認められます。
 

交通事故慰謝料 3つの算定基準

交通事故慰謝料 3つの算定基準
 
交通事故慰謝料には、3つの算定基準があると言われます。

①裁判基準、②任意保険基準、③自賠責基準がそれです。
 
概ね①裁判基準がもっとも高く、②任意保険基準はそれよりも低く、③自賠責基準が最も低い基準になっています。
 
被害者が弁護士に交渉を依頼した場合、保険会社は、①に近い基準で賠償に応じることが多いです。
 
しかし、保険会社は、被害者が弁護士に交渉を依頼していない場合は、②または③の基準で賠償額を提示します。
 
つまり、交通事故の被害者は、弁護士に交渉を依頼しないと損をしてしまうのです。
   
   
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