死亡事故 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

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死亡事故のご遺族の方へ

死亡事故のご遺族の方へ
 
事務所代表より
大切な人を交通事故で亡くした方にどのような言葉をお伝えすればよいのか、いまだに自信がありません。
弁護士がどんなに頑張っても、亡くなった人を生き返らせることはできませんし、ご遺族の悲しみを消し去ることもできません。
 
しかし、弁護士は交通事故の賠償金を増額させることでご遺族の生活を助けることができます。
 
事故の真相を知りたいご遺族のために、限られた証拠の中から事故状況を推定するお手伝いもできます。
ご遺族のお力になりたいです。
 

仮渡金

仮渡金
 
仮渡金
仮渡金(かりわたしきん)は、自賠責保険の制度のひとつです。
被害者は、損害賠償額が未だ確定していない場合でも、保険会社に対し、仮渡金を請求することができます。
 
死亡の場合、仮渡金は一律290万円です。
 
ただし、仮渡金はあくまで仮払いのお金です。もし、後日、損害賠償額が仮渡金額を下回ることが明らかになったときは、その差額を返還しなければなりません。
たとえば、相手方が無過失の事故であることが判明した場合です。
 

死亡に至るまでの部分

死亡に至るまでの部分
 
死亡に至るまでの治療費などの費用や入通院慰謝料などの取扱いは、傷害の場合と同様です。
 

葬儀関係費用・葬祭費

葬儀関係費用・葬祭費
 
葬儀費
自賠責基準 原則60万円
必要かつ妥当な実費であれば100万円を上限に認める。
裁判所基準 原則150万円を上限とする実費
ただし、150万円を超える場合もあります。
 
仏壇・仏具購入費・墓碑建立費
葬儀費とは別に賠償が認められる場合もあります。
 

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益
 
算定方式
(基礎収入額)×(1-生活費控除率)×(ライプニッツ係数)
 
生活費控除
被害者が死亡した場合は、生きていれば支出したはずの生活費が支出されなくなるという考え方があります。
 
このような考え方を基に、死亡による逸失利益は、被害者が生きていれば得られたであろう収入(基礎収入)から生活費相当額を控除して算定されます。
 

死亡に対する慰謝料

死亡に対する慰謝料
 
自賠責基準
死亡した本人の慰謝料

 
350万円

遺族の慰謝料

 
請求権者:死亡した本人の①父母(養父母を含む。)、②配偶者、③子(養子、認知した子及び胎児を含む。)
賠償額:請求権者が1名の場合550万円、請求権者が2人の場合650万円、請求権者が3人以上の場合は750万円
死亡した本人に被扶養者がいる場合:上記金額に200万円を加算する。
裁判所基準
死亡した本人の慰謝料と遺族の慰謝料の総額

 
一家の支柱: 2800万円
母親、配偶者:2500万円
独身の男女、子供、幼児等: 2000万円~2500万円
※上記は一応の目安にすぎず、具体的な事情により増減される。
 
   
   
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