交通事故証明書 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

交通事故証明書

  • HOME  > 
  • 交通事故証明書
 

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは
 
交通事故証明書は、交通事故の発生を証明する文書です。

保険金の請求や、示談、裁判などでも必要となります。
 

期間制限

期間制限
 
交通事故証明書は早めに入手しましょう。

交通事故証明書は一定の期間が経過すると原則として交付されなくなります。
 
物件事故 事故発生から3年
人身事故 事故発生から5年
 

事故に遭ったらすぐに警察へ

事故に遭ったらすぐに警察へ
 
交通事故が実際には発生していても、警察に届出がなければ、交通事故証明書は交付されません。

ですので、交通事故に遭ったときは、警察へすぐ届け出ましょう。
 

人身事故へ切り替えましょう

人身事故へ切り替えましょう
 
人身事故・物件事故
交通事故証明書の右下のほうを見てみましょう。

「照会記録簿の種別」の欄に、「人身事故」か「物件事故」と記載されています。
 
「物件事故」とは、「人の死傷が生じなかった事故である」という意味です。
 
あなたが交通事故でケガをしたにもかかわらず「物件事故」と記載されている場合があります。
そのような場合は、人身事故扱いへの切り替えをご検討ください。
 
賠償金の額にも影響
人身事故に切り替えると、加害者を被疑者とする刑事手続がスタートします。

あなたが加害者に刑事処分が下されることを望む場合は、人身事故扱いに切り替えましょう。
 
今の段階では加害者に刑事処分が下されることを望んでいない場合でも、人身事故扱いに切り替えておくことをおすすめします。
軽いように見えたケガが実は大きなケガであることが後に判明したり、加害者や加害者側保険会社が被害者の心情を踏みにじる言動を繰り返したりすることで、被害者の気持ちが変わり、加害者に刑事処分が下されることを強く望むようになることは少なくありません。
人身事故に切り替えた後、「加害者をもう許してあげてもいい」と思えたなら、その時点で、警察にその旨伝えればいいのです。
 
人身事故扱いにするかどうかは、賠償金の額にも影響します。
 
人身事故扱いの場合、警察は事故状況を詳しく調査して、実況見分調書などの刑事記録を作成します。
実況見分調書は、警察が事故現場に赴いて事故の状況を詳しく調査するので、たいへん貴重な証拠となります。
 
これに対し、物件事故扱いの場合、警察は物件事故報告書を作成します。
物件事故報告書の内容はとてもシンプルなので、事故状況を詳しく立証することができません。
 
このように、人身事故扱いにしておかないと、警察は事故状況について詳しい証拠を作ってくれません。
ですので、過失割合が問題となりそうな場合はもちろん、事故によって体に加わった衝撃の大きさなどを立証するため、人身事故扱いにしておくことをお勧めします。
 
人身事故に切り替える方法
人身事故に切り替える場合は、まず、事前に警察に連絡したうえで、病院へ行き診断書をもらいます。

警察に提出する前に診断書のコピーをとって保管しておきましょう。
 
診断書の原本を持参して警察に人身事故の届出をします。
 

入手方法

入手方法
 
次の3つの方法があります。
(1)保険会社からコピーをもらう
(2)弁護士に入手してもらう
(3)自分で申請する

どの方法が良いかは状況により異なりますので、弁護士に相談してください。
   
   
杉並 武蔵野 交通事故 後遺障害相談
運営:ワイズ法律事務所
土曜・日曜・祝日も営業(不定休)
21時まで相談
相談時間 10:00~21:00
電話受付 平日のみ10:30~16:30
03-5941-8350
駅前0分の好立地
JR中央線・西荻窪駅前(南口)
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-9-7
ボストンビル3階
<<運営 ワイズ法律事務所>> 〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-9-7ボストンビル3階
JR中央線・西荻窪駅前(南口)徒歩0分 TEL:03-5941-8350