自営業者(個人事業主)の休業損害 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

Q.自営業者(個人事業主)の休業損害

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Q.自営業者(個人事業主)の休業損害について、教えてください。
 
A.自営業者(個人事業主)の休業損害は、事故前の確定申告や賃金センサスなどを用いて算定することが多いです。
 
ただし、個別の事情により休業損害の額が大きく左右されることもあります。
   
計算方法の基本
休業損害の計算式の基本は、【1日あたりの基礎収入】×【休業日数】です。
 
基礎収入の認定
それでは、上記の計算式のうち、「基礎収入」をどのようにして認定するのでしょうか。
 
自営業者(個人事業主)の基礎収入は、得られたはずの売上額からこれを得るために必要としたはずの経費を差し引いて認定するのが基本です。
 

実務においては、次のいずれかの方法で認定することが多いです。

  • 事故前の確定申告における額
  • 賃金センサスの平均賃金
 
過少申告など
確定申告で経費を過大に計上するなどして過小申告している場合や、あるいは確定申告をしていない場合に、このような申告外所得(実収入)を休業損害の算定に用いることができるでしょうか。

裁判例では、基本的に申告外所得を休業損害の算定に用いることに厳しい態度で臨んでおり、申告外所得について休業損害の基礎収入として認めた例はそれほど多くはありません。

申告外所得を休業損害の基礎収入として認めてもらうには、信用性の高い証拠(会計帳簿、伝票額、日計帳、レジの控え)によって、売上・経費等について、十分に立証しなければなりません。
 
固定費
個人事業主が休業中も家賃、従業員給与等を支出した場合、これらについて賠償が認められるでしょうか。
いわゆる固定費です。
 
これらの固定費については、将来の事業継続のためにやむを得ない必要があるものであれば、賠償が認められる可能性があります。
 
代替労働力の利用
被害者が他の者を雇用するなどして事業を継続し収入を維持した場合は、一般に、それに要した必要かつ相当な費用が損害として認められます。
 
 
(回答者 弁護士 杉野健太郎)
   
   
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