交通事故の賠償金には、3つの算定基準があると言われます。
①裁判基準、②任意保険基準、③自賠責基準がそれです。
概ね①裁判基準がもっとも高く、②任意保険基準はそれよりも低く、③自賠責基準が最も低い基準になっています。
被害者が弁護士に交渉を依頼した場合、保険会社は、①に近い基準で賠償に応じることが多いです。
しかし、保険会社は、被害者が弁護士に交渉を依頼していない場合は、通常、②または③の基準で賠償額を提示します。
つまり、交通事故の被害者は、弁護士に交渉を依頼しないと損をすることが多いのです。