骨折 - 杉並区 交通事故 弁護士

 

骨折

 

交通事故による骨折

交通事故による骨折
 
後遺障害等級が認定されると、慰謝料等の賠償額を大幅に増額できます。
後遺障害等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することが容易になるからです。
 
交通事故により骨折した場合、適切に対処すれば、後遺障害等級が認定される可能性が高いです。
骨折は、軽度のむちうちと比べ、他覚的所見が認められやすいためです。
 
患部の痛み、手足の短縮や骨の変形、偽関節化(骨折部の治癒過程が停止している状態)、関節の可動域制限などについて後遺障害等級が認定されることがあります。
 
治療により骨折が完治した場合には後遺障害等級は認定されません。
しかし、骨が癒合して画像所見上では完治しているように見えても、患部周辺の可動域が制限されていたり、痛みや痺れが残っていたりというケースもあるので、注意が必要です。

交通事故で骨折した場合、適切な後遺障害等級認定を得るためには、下記の点に気を付けましょう。
   
事故直後から十分な検査を受ける
骨折の場合、骨折をした部位の周囲軟部組織や神経を損傷している可能性があります。
これらを見落とさないために、レントゲン検査だけでなく、CT検査、MRI検査などを受けておく必要があります。
病院・担当医によっては、あまり検査をしてくれない場合もあります。そのようなときは弁護士にご相談ください。
 
また、事故直後には大きな痛みが発生していないため、ご自身では骨折をしていないと思い込んでしまい、しばらく治療をしなかったものの、やはり痛みが続くために数週間後に病院に行ったところ骨折が判明するというケースもあります。
 
そのため、事故後に痛みがあればすぐに病院で診察・診断を受けてください
 
後遺障害診断書に書いてもらう
周辺部位の痛みや痺れや関節可動域制限については、きちんとした検査・治療をしたうえで、後遺障害診断書に書いてもらうことが重要です。
 
ただし、後遺障害診断書を書くときは、後遺障害の認定基準に沿って、等級認定が下りやすくなる書き方をすることが大切です。
医師の中には、怪我の治療は得意でも、後遺障害の認定基準や後遺障害診断書の書き方に詳しくない方もいらっしゃいます。
 
このように事故の大小にかかわらず、事故発生直後からの対応が非常に重要になりますので、まずは一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。
   
   
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