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交通事故により、口に後遺症が残る場合もあります。
たとえば、咀嚼(そしゃく)の機能障害、言語(げんご)の機能障害、歯牙(しが)の障害、味覚の脱失・減退などです。
これらの後遺症は、「口の後遺障害」と呼ばれています。
等級 | 後遺障害 |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
等級 | 後遺障害 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
また、歯牙の欠損については、後遺障害に当たることをご存知でない方もいらっしゃるため、本来ならば後遺障害に当たる障害が見過ごされてしまっていることもあります。
嚥下障害や味覚障害がある場合については、単にこれらの後遺障害だけでなく、より重篤な高次脳機能障害を患っているケースもありますので、慎重な判断が必要です。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように、後遺障害診断書の作成方法についてアドバイスを行うなど、認定のサポートを行っております。
交通事故により、口の機能に異常が出るようになった方は、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。