事故発生後、相手方保険会社が被害者に対し治療期間中に休業損害を支払うことがあります。
これを休業損害の内払いといいます。
注意しなければならないのは、被害者が長期にわたり仕事を休まなければならなくなった場合に、被害者の復職が現実には不可能な時期であるにもかかわらず相手方保険会社が休業損害の内払いを打ち切ることがある点です。
担当医が、相手方保険会社からの医療照会に対し、被害者の具体的な仕事の内容等を考えないで「就労は医学的にみて可能」などと安易にコメントしてしまうことがあります。
相手方保険会社は、担当医のこのようなコメントを根拠に「医師からの就労禁止のコメントがない」と言って、休業損害を一方的に打ち切ってしまうことがあります。
このような事態を防ぐためには、どのようにすればいいでしょうか。
相手方保険会社が担当医に医療照会をする前に、できるだけ早い段階で、担当医に事情を説明して協力を仰いでおくことが重要です。
担当医に被害者の仕事の具体的な内容や、現時点で復職したら仕事にどのような支障が生じるか、退職に追い込まれるおそれがどのくらいあるかを具体的に説明しておくとよいでしょう。
弁護士がこの点を説明した書面を作り担当医に読んでもらった結果、担当医の協力が得られて休業損害の支給継続に成功した事例もあります。
時間との戦いになることもあるので、できれば地元の交通事故弁護士に依頼するとよいでしょう。