自転車同士の事故と後遺障害(後遺症) - 杉並区 交通事故 弁護士

 

Q.自転車同士の事故と後遺障害(後遺症)

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Q.自転車同士の事故の場合、後遺障害等級の認定を受けることはできますか。
 
A.できます。ただし、自賠責保険制度以外の手続を使います。
   
 自転車同士の事故の場合、自賠責保険制度の手続を使って後遺障害等級認定を受けることはできません。自賠責保険制度は、自転車同士の事故には適用されないからです。
  
 しかし、自転車同士の事故の場合でも、相手方に賠償金を請求する際に、後遺障害が存在することを主張して交渉することはもちろんできます。
  
 また、裁判手続などを利用しなくても、保険会社に後遺障害等級を認定してもらえるケースもあります。
 
 裁判手続などにおいて、後遺障害が存在することを主張することも、もちろんできます。  
 
 したがって、自転車同士の事故の場合でも、自賠責保険以外の手続を使って後遺障害の認定を受けることはできるといえます。
 
 自転車同士の事故による後遺障害(後遺症)にお悩みの方は多いです。
 そのような方は、当事務所の無料相談をお気軽にご予約ください。
 
 
(回答者 弁護士 杉野健太郎)
   
   
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