※ア「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
※イ 外貌における「著しい醜状を残すもの」(7級12号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア)頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含みません。以下同じです。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
(イ)顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
(ウ)頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
※ウ 外貌における「相当程度の醜状」(9級16号)とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
※エ 外貌における単なる「醜状」(12級14号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア)頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(イ)顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ウ)頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
※オ 人目につく程度以上のものでなければならないので、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこととなります。