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自賠責基準 | 100万円 |
裁判所基準 | 原則150万円を上限とする実費 ただし、150万円を超える場合もあります。 |
自賠責基準 |
死亡した本人の慰謝料
400万円
遺族の慰謝料
請求権者:死亡した本人の①父母(養父母を含む。)、②配偶者、③子(養子、認知した子及び胎児を含む。)
賠償額:請求権者が1名の場合550万円、請求権者が2人の場合650万円、請求権者が3人以上の場合は750万円 死亡した本人に被扶養者がいる場合:上記金額に200万円を加算する。 |
裁判所基準 |
死亡した本人の慰謝料と遺族の慰謝料の総額
一家の支柱: 2800万円
母親、配偶者:2500万円 独身の男女、子供、幼児等: 2000万円~2500万円 ※上記は一応の目安にすぎず、具体的な事情により増減される。 |