後遺障害(後遺症) - 杉並区 交通事故 弁護士

 

後遺障害(後遺症)

  • HOME  > 
  • 後遺障害(後遺症)
 

後遺障害と後遺症に違いはあるか?

後遺障害と後遺症に違いはあるか?
 
後遺障害/後遺症
交通事故損害賠償の実務では、「後遺障害」という言葉が使われることがあります。
 
「後遺障害」とは、交通事故によるケガを治療してもなお障害が残ってしまったものです。
 
それでは、この「後遺障害」は、「後遺症」とは違うものなのでしょうか。
 
「後遺症」のうち後遺障害等級に該当するものだけを「後遺障害」と言う呼び方もあります。
 
 この呼び方によると、「後遺症」と「後遺障害」の関係は図の通りとなります。
 
 つまり、「後遺症」であっても「後遺障害」に該当しない場合があり、その意味で「後遺症」と「後遺障害」は異なる、ということになります。
 
 ……実はこの呼び方は、自動車保険や自賠責保険の実務で使われているものです。
 
 しかし、当事務所はこの呼び方には賛成いたしかねます。
 
 この呼び方は、そもそも法令の規定の文言と整合しません。
 
 また、あたかも後遺障害等級に該当しなければ後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の賠償が一切認められないかのような誤解を被害者に生じさせるおそれがあります。
 
 何より、被害者の心情を無視しています。
 障害の存在を体感し苦しんでいる被害者に向かって「それは後遺障害ではありません。」と言える神経が、わたくしには到底理解できません。
 
「後遺障害はあるけれど、国が定める等級には該当しなかった。」とお伝えするほうが、まだ良いと思うのです。
 
 したがって、次の通り考えるべきです。
①「後遺障害」には、「後遺障害等級に該当するもの」と「後遺障害等級に該当しないもの」がある。
②「後遺障害等級」に該当しなくても「後遺障害」には該当するものがある。
③「後遺障害」と「後遺症」は、ほぼ同じ意味である。
 
 以下では、この考え方を用いて説明しています。
 

症状固定

症状固定
 
症状固定
ケガについて一通りの治療がされたにもかかわらず、これ以上良くならないような状態に達したときに(症状固定)、後遺障害の有無・程度が検討されます。
 

後遺障害等級 該当/非該当

後遺障害等級 該当/非該当
 
後遺障害には、「後遺障害等級」に該当するものと、該当しないものがあります(非該当)。
 

後遺障害等級 1級~14級

後遺障害等級 1級~14級
 
後遺障害等級 1級~14級
自動車事故の後遺障害等級は、障害の重さに応じて1級~14級に区分されています。
 
そして、等級ごとに、後遺障害慰謝料の額、後遺障害による労働能力喪失の程度などが定められています。
 
ですので、後遺障害等級のうちどの等級に認定されるかによって、受け取ることができる賠償額が大きく違うことになります。
   
   
杉並 武蔵野 交通事故 後遺障害相談
運営:ワイズ法律事務所
土曜・日曜・祝日も営業(不定休)
21時まで相談
相談時間 10:00~21:00
電話受付 平日・土曜10:00~18:00
03-5941-8350
駅前0分の好立地
JR中央線・西荻窪駅前(南口)
〒167-0053
東京都杉並区西荻南3-9-7
ボストンビル3階
<<運営 ワイズ法律事務所>> 〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-9-7ボストンビル3階
JR中央線・西荻窪駅前(南口)徒歩0分 TEL:03-5941-8350