頚椎捻挫(けいついねんざ)や腰椎捻挫(ようついねんざ)を、「むちうち」と呼ぶことがあります。
むちうちは、後遺障害等級のうち、14級9号または12級13号に認定されることがあります。
14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金(後遺障害慰謝料と逸失利益)が3倍くらい異なることがあります。12級の方が高額です。
したがって、どのような場合に14級9号が認定され、どのような場合に12級13号が認定されるのか、その違いを知っておくことはとても重要です。
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と判断されたときに認定され、12級13号は「局部に『頑固な』神経症状を残すもの」と判断されたときに認定されます。
14級9号の「局部に神経症状を残すもの」といえるためには、残存する症状が、画像所見や神経学的検査所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ「説明」可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであれば足ります。
これに対し、12級13号の「局部に『頑固な』神経症状を残す」と判断されるためには、残存する症状が画像所見や神経学的検査所見などの他覚的所見により医学的に証明できるものでなければなりません。
つまり、12級と14級の最大の違いは、残存する症状について医学的に「証明」可能か否かという事になります。
「説明」と「証明」の差は、程度の違いにすぎません。
しかし、必要とされる検査結果に違いがあります。
14級9号の場合、その症状について、MRIやレントゲン等で「事故によるもの」とは断言できず、「経年変化(年齢を重ねることによって生じた変化)によるもの」の可能性があると判断されても、または画像上では異常なしと判断されても、事故の態様や治療経過などから、症状が残存することが医学的に説明可能であると判断されれば、認定されます。
これに対し、12級13号では、その症状について、MRI等によって神経根の圧迫が認められるなど、画像によって外傷性の症状が存在すると認められ、かつ、各種神経検査で陽性反応が出た場合等に認定されます。
そのため、12級13号の認定を受けるためには、画像検査が必須であり、各種神経学的検査も必要となります。
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